2013年9月5日木曜日

雷鳴響く朝

明け方5時頃に遠雷の響きが近づいてきて、黒雲が湧いて
大粒の雨が降り出しました。降ったり止んだりです。
ク~に食事をさせてトイレさせるために小雨の中ゴミ出ししながら
すっきりさせて出かけて帰ってきました。
今日も出かける用事があります。
 
雷の音に緊張してましたが・・食欲あります。 
朝の民放報道フジテレビ
 
「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断
9月4日 21時11分NHK
親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもを差別する根拠は失われた」と指摘し、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
明治時代から続いてきた相続に関する民法の規定は改正を迫られることになります。
民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。
これに対して、東京と和歌山のケースで、遺産相続の争いになり、ことし7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれていました。
最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は決定で「子どもは婚外子という立場をみずから選ぶことも取り消すこともできない。現在は社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもだけに不利益を与えることは許されず、相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示しました。
この決定は、審理に加わった裁判官、全員一致の結論です。
大法廷は平成7年に「憲法に違反しない」という決定を出しましたが、その後、結婚や家族に対する国民の意識が変化している実情を踏まえ、今回、18年前の判断を見直しました。
また、決定では「話し合いなどで合意し、遺産相続が確定している場合、今回の判断が改めて影響しない」と指摘し、過去のケースについてさかのぼって争うことはできないとしています。
今回、憲法違反とされたことで明治31年から100年以上続いてきた民法の規定は、改正を迫られることになります。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130904/k10014279131000.html

民法900条4号はただし書きで「嫡出でない子(婚外子)の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と規定。明治時代に設けられ、戦後の民法改正時も「法律婚主義の尊重」との理由で残された。欧米諸国では平等化が進み、主要先進国で規定が残るのは日本だけとされる。

4 件のコメント:

SONE さんのコメント...

朝と夕方の雨は凄かったですね。
結局今日も仕事ができませんでしたよ。
明日は雨がなさそうですのでやっと仕事ができます。
嫡外子の事については以前から問題だと私も思っておりました。
子供は親を選べませんし、生まれもコントロールできませんから、そこで遺産相続上差別されるのは酷い話でしたね。
今はシングルマザーも多いので、時代の流れにやっと法律が追いついた感じでしょうね。

ino ku さんのコメント...

SONE さん
一時的にお天気回復して
仕事日和になりましたね。

婚外子の民法改正が現実になりましたね。
100年余り前り明治時代に作られたものですから時代が変わりましたからね。
女性が仕事に進出するとともに
おっしゃる通りシングルマザ-も増えてますから時代にそぐわなくなりました。
改正となれば民法の相続編だけでなく
関連する法律改正も出てきますね。

koyo さんのコメント...

結婚の意味はどうなるのでしょう。
古い考えなのでしょうか?
モラルは?

ino ku さんのコメント...

koyo さん
そうなんですね。
よくわかりますが、
時代の流れなんでしょうね。
認知の問題が重要になりますね。
認知請求の裁判が増えるでしょうね。